【最新版】年金をもらいながら働く方法3選!いくらまで稼げるか分かりやすく解説

【22年8月最新】年金をもらいながら働く方法3選!いくらまで稼げるか分かりやすく解説

「年金だけでは収入面で不安なので働きたい」
「給与はもらいたいけど年金はカットされたくない」
「年金をもらいながらでも働ける職業を知りたい」

「老後2000万円問題」が叫ばれる中、経済的な不安を解消するために、定年後も年金をもらいながら働きたいと考える方は多いのではないでしょうか。

また、社会的なつながりを維持して人生を豊かにするために働きたい方もいるでしょう。

ところが、年金に関する制度は複雑で、改正も何度も行われているため最新情報を正しく理解するのが難しいですよね。そこで、この記事では以下の内容について解説します。

  • 「在職老齢年金」について
  • 年金をもらいながら働く方法
  • 限度額の計算方法
  • 注意点
  • おすすめの働き方

最新の年金制度と給与の計算方法を、分かりやすく解説していきます。年金をもらいながら最大限給与を得たい方には必読の内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。

【22年4月改正】年金をもらいながら働く方法「在職老齢年金」について解説

【22年4月改正】年金をもらいながら働く方法「在職老齢年金」について解説

年金をもらいながら働く人のための制度として「在職老齢年金」があります。年金をもらいながら働こうとしている方は、この制度を理解しておきましょう。

こちらでは、在職老齢年金について分かりやすく解説します。

  1. 在職老齢年金とは
  2. 在職老齢年金が適用されるケース

ぜひ参考にしてみてくださいね。

1. 在職老齢年金とは

在職老齢年金とは、年金をもらいながら働いている人に適用される可能性がある制度です。一定以上の収入を得ている人に適用され、規定額を超えた分に応じて年金が一部または全額カットされます。

年金には「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2種類があります。在職老齢年金が適用されるのは「老齢厚生年金」のみで「老齢基礎年金」については、一定以上の給与を得ても受給額が変わることはありません。

在職老齢年金は、基本月額(1年分の年金を12で割った額)と、総報酬月額相当額(毎月の給与と直近1年の賞与などを足して12で割った額)の合計額によって適用されるか否かが決まります。

2. 在職老齢年金が適用されるケース

在職老齢年金が適用されるのは「基本月額+総報酬月額相当額」が48万円以上の場合です。48万円を超えた額に応じて、年金がカットされます。

以前は60歳以上65歳未満と、65歳以上で規定額が異なりましたが、2022年4月に施行された年金法改正によって統一されました。以前は60歳以上65歳未満の方は27万以上が基準だったので、改正によって年金をもらいながら働きやすくなったと言えるでしょう。

また、同時に施行された「在職定時改定」という制度によって、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者については、毎年10月にそれまでに納めた保険料を年金額に反映させ、もらえる額が改定・増額されるようになりました。

以前は、65歳時点で納めた厚生年金の保険料をもとに計算した額が、変わることなく退職時まで支給されていました。しかし、在職定時改定が適用されると、65歳以上の方は毎年9月1日を基準日として、8月までの厚生年金加入記録を基に年金額が再計算、10月に改定されます。

働いて厚生年金に加入している限り保険料は納め続けなくてはいけないので、1年間で納めた保険料に応じて10月に年金額が増える仕組みです。

在職定時改定により、年金をもらいながら働いている方が得られる年金が増えたので収入面での不安は解消しやすくなっています。ただし、もらえる年金額が増えても在職老齢年金が適用される規定額は変わりません。そのため、年金をカットされずに働きたい方にとっては、受給額が減る可能性がある点に注意が必要です。

参考:厚生労働省 | 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました

年金をもらいながら働く方法3選

年金をもらいながら働く方法

「実際に年金をもらいながら働く方法が知りたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。年金をもらいながら働くなら、できるだけ年金はカットされたくないですよね。

そこで、こちらでは年金をカットされずに働く方法を紹介します。

  1. 個人事業主・自営業
  2. 一定の条件を満たすパート・アルバイト
  3. 月の収入合計が48万円以下になるように働く

3つの方法はすべて「厚生年金に加入しない」場合か「規定額を超えないように働く」場合のどちらかに、分類されます。それぞれ、詳しく確認していきましょう。

1. 個人事業主・自営業

個人事業主・自営業の場合は、厚生年金に加入する必要がありません。厚生年金に加入しないとそもそも在職老齢年金が適用されないので、年金を満額受け取れます。

60歳以上の方が個人事業主としてできる仕事としては、マンション管理員がおすすめです。本ブログを運営する株式会社うぇるねすには、定年がありません。そのため、定年後でも長く働けるのがメリットです。

男性の定年後の働き方については、関連記事の「サラリーマンが定年後に仕事を続ける3つの選択肢!仕事の事例や選ぶポイントまで解説」で紹介しています。

また、女性の定年後の仕事は「【厳選】女性におすすめの定年後の仕事7選!選ぶ際に重視したいポイントや就業形態も解説」にて詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

最近は「シニア起業」も活発になっており、定年後に新たにビジネスを始める方も増えています。資金に余裕があったり、チャレンジしてみたいことがあったりする方は視野に入れてみても良いでしょう。

2. 一定の条件を満たすパート・アルバイト

「厚生年金に加入せずに」パートやアルバイトとして働けば、年金をカットされることなく受け取れます。

以下の条件に当てはまると、厚生年金への加入義務が発生するので注意しましょう。

  • 雇用期間が1年以上見込まれる
  • 月の賃金が88,000円以上
  • 週の労働時間が20時間以上
  • 勤務先の企業の従業員(厚生年金被保険者数)が常時500人以上

月の賃金や、勤務時間などを細かく把握する必要がありますが、複数の職場でパートやアルバイトとして働いている方にはおすすめの働き方です。

また、従業員数の規定については、段階的に引き下げられていく予定なので注意しましょう。
参考:日本年金機構 | 2.令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

3. 月の収入合計が48万円以下になるように働く

今まで働いていた企業で、再雇用として働く方に多いパターンです。厚生年金に加入していても、月の収入合計が48万円以下の場合は在職老齢年金が適用されませんそのため、厚生年金を満額受け取れます。

48万円を超えないようにするには、ご自身が受給している年金の額と、給与を正確に把握することが重要です。また、65歳以上の方は2022年4月に施行された「在職定時改正」によってもらえる年金額が毎年10月に上がる可能性があるので、こまめに受給額を確認するのがおすすめです。

月の収入合計が48万円以下になるように働く場合は、あらかじめ雇用主に、47万円を超えたくない旨を伝えておきましょう。

【いくらまで】年金をもらいながら働くときの限度額の計算方法

【いくらまで】年金をもらいながら働くときの限度額の計算方法

「年金をもらいながら働くときはいくらまで稼いでいいの?」「最大でいくらくらいもらえるの?」などが気になる方は、多いのではないでしょうか?せっかく働くのであれば、年金も給与も最大限もらいたいですよね。

在職老齢年金では、基本月額+総報酬月額相当額が48万以下の場合は厚生年金が全額支給、48万円を超える場合は減額になります。減額される金額は、以下の方法で計算されます。

【在職老齢年金の適用額計算方法】
{(基本月額+総報酬月額相当額)-48}÷2 の値が年金給付額から減額

いくらまで稼いで良いか、限度額を計算するためには年金の受給額を把握する必要がありますが、厚生年金は「報酬比例」なので厳密には計算しにくい点には注意しましょう。以下の計算式は、概算です。

【厚生年金の年間受給額計算方法(概算)】
平均月収(年収÷12)(万円)×900×加入年数(平成15年3月まで)平均月収(年収÷12)(万円)×660×加入年数(平成15年4月から)

例えば、以下の場合を考えてみましょう。

平均月給 25万円
平成15年3月までの加入年数 20年
平成15年4月以降の加入年数 15年

25×900×20=45万円
25×660×15=39万6000円
45+39万6000円=84万6000円 となり、月約7万円の厚生年金を受給できます。在職老齢年金が適用されないためには、給与を約40万円以内に抑える必要があります。

もう1パターン確認してみましょう。

平均月給 45万円
平成15年3月までの加入年数 25年
平成15年4月以降の加入年数 10年

45×900×25=101万2500円
25×660×10=16万5000円
101万2500円+16万5000円=117万7500円となり、月約9万8000円の厚生年金が受給可能です。

年金をもらいながら働くときの2つの注意点

年金をもらいながら働くときの注意点

「年金をもらいながら働くときの税金はどうなるの?」「厚生年金に加入しないデメリットはある?」と考える方もいるのではないでしょうか?給与額によっては税金を納める必要があったり、厚生年金に加入した方が良い場合があったりします。

そこで、こちらでは年金をもらいながら働くときに気をつけてほしいことを2つ解説します。

  1. 確定申告が必要になる場合がある
  2. 厚生年金に加入しないともらえる年金が減る

それぞれ詳しく確認しておきましょう。

1. 確定申告が必要になる場合がある

確定申告が必要になるのは、以下の3パターンです。

  1. 給与の収入合計が2000万を超える
  2. 給与を1カ所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
  3. 給与を2カ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

年金をもらいながら働いている方で当てはまるのは、2と3の場合が多いでしょう。所得金額の合計を把握し、必要であれば確定申告を行ってくださいね。

特に、複数の箇所から給与を得ている場合は、計算が複雑になるので気をつけましょう。

2. 厚生年金に加入しないともらえる年金が減る

厚生年金に加入しないと在職老齢年金が適用されないので、年金は満額受け取れますが、以下のようなデメリットも存在します。

  • 老後の生活を保障する老齢厚生年金を受け取れない
  • 病気やケガで障害が残った時の障害厚生年金が受け取れない
  • 被保険者が亡くなった時に遺族に支払われる遺族厚生年金を受け取れない
  • 会社が折半してくれないので自己負担額が減らない(国民健康保険と国民年金は全額自分で支払う)

年金を受給するようになってから起きる非常時に支払われる年金が、もらえなくなってしまいます。一方で、加入せずに得られるメリットは「いくら稼ぐか」「厚生年金でいくらもらえるのか」という点に左右されます。

加入しないと、生涯もらえる年金総額が減ってしまいますが、ご自身の望む働き方やモチベーションに合う選択をしましょう。

年金をもらいながら働くなら個人事業主がおすすめ

年金をもらいながら働くなら個人事業主がおすすめ

「稼ぐ額を気にしなくてよい」「柔軟な働き方ができる」といった点から、年金をもらいながら働く方法としては個人事業主がおすすめです。シニアが個人事業主として働ける仕事には、以下のような職業があります。

  • マンション管理員
  • Webライター
  • プログラマー
  • 経営者

なかでも、マンション管理員は定年後の働き方として人気の高い仕事です。うぇるねすで働くマンション管理員からは、以下の声が届いています。

  • 日程・時間が選べるのでゆとりや余裕が出来た
  • 収入・社会とのつながりが嬉しい
  • 定年無しが良い
  • 色々な人に挨拶が出来るのが嬉しい

収入だけでなく、人生の充実度を上げようとしている方におすすめの職業です。マンション管理人については、関連記事「【徹底解説】マンション管理員(管理人)の7つの仕事と勤務形態【求人情報あり」で詳しく解説していますので、ぜひお読みください。

【全国採用】うぇるねすでは一緒に働く仲間を募集しています

本ブログを運営する株式会社うぇるねすでは「マンションサポーター」として一緒に働く仲間を募集しています。マンションサポーターとは、マンションの管理員がお休みする際に代わりに業務を行う仕事です。

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