【必見】定年後に年金を減らさずに働くには「在職老齢年金」が重要!3つの具体的方法を紹介
「せっかくなら年金は満額受け取りたい」
「受け取れる額が減るなら働かないほうがいいのかな?」
「いくらまでなら年金をもらいながら扶養内で稼げるのか知りたい」
職業生活から引退した方への、所得保障を目的に支給される年金。定年後の生活の経済的基盤に、と考えている方も多いでしょう。
ところが「年金だけでは経済的な不安が残る」「人生を充実させるために働きたい」という思いから定年後も働き続けると、年金が減額されてしまう可能性があります。せっかく今まで保険料を納めてきたのに、減額されてしまうのはもったいないですよね。
そこで、この記事では以下の内容について解説します。
- 2種類の年金制度
- 在職老齢年金について
- 定年後に年金を減らさずに働く方法
- 気をつけたいポイント
- おすすめの職業
「年金は満額もらいたいけど働きたい」という方には、必見の内容です。基本的な年金制度から、具体的な方法まで解説しているので、ぜひ最後までお読みください。
年金には2種類ある!定年後に働く際にポイントとなる「老齢厚生年金」について解説
年金には「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」があるのはご存知でしょうか。定年後に年金をもらいながら働いたときに、減額される可能性があるのは「厚生年金」のみです。
国民年金は、20歳以上60歳未満の国民全員に加入義務があります。一方で、厚生年金は企業に勤める70歳未満の会社員・公務員が加入する制度です。
厚生年金は就職した日に加入し、国民年金にプラスして月々保険料を納める必要があります。納める厚生年金の額は給与の18.3%で、本人と会社が半分ずつ負担します。また、納付額の計算には、月給だけでなく賞与も対象に含まれる点に注意しましょう。
例えば、給与の平均が30万円の場合は以下の計算で納付額が求められます。
30 × 0.183 = 5.49
毎月の納付額は54,900円になりますが、本人が支払うには半分の27,450円です。
厚生労働省によると、国民年金の平均受給額が56,358円である一方で厚生年金は146,145円と額が大きいので、減額されると経済的に苦しくなる可能性があります。
経済的な不安から定年後も働きたい方は、厚生年金の受給額を減らさない働き方を模索しましょう。
参考:厚生労働省 | 令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
定年後年金を減らさず働くには「在職老齢年金」が重要
「定年後に働くともらえる年金は減ってしまうの?」と疑問にお持ちではありませんか。定年後に働く際の年金額には「在職老齢年金」という制度が、深く関わっていきます。そこでここでは、制度の内容を以下の2つの項目で説明します。
- 在職老齢年金とは
- 年金をカットされない限度額と計算方法
年金を満額もらいたい方には必見の内容なので、確認してみてください。
1. 在職老齢年金とは
「在職老齢年金」は、年金をもらいながら働いている人に適用される可能性がある制度です。規定以上の収入を得ている人に適用され、収入額に応じて受給できる年金が一部または全額カットされます。
2022年4月に改正され、規定が変わったので注意しましょう。
2. 年金をカットされない限度額と計算方法
在職老齢年金は、基本月額(1年でもらう年金を12で割った額)と総報酬月額相当額(毎月の給与と直近1年の賞与を足して12で割った額)を足して48万円を超える場合に、適用されます。
以前は、60歳以上65歳未満と65歳以上で規定額が異なりましたが、令和4年の改正で統一されました。総報酬月額相当額には、給与だけでなく賞与も含まれる点に注意です。
【パターン別】定年後年金を減らさずに働く3つの方法
定年後も年金を減らさずに働きたい方は、まずご自身が「なぜ働くのか」を明確にしましょう。「ガッツリと稼ぎたい」場合と「扶養からは抜けずに人生を充実させるために働きたい」場合では、選択する方法が異なります。
こちらでは、3つのパターン別に定年後に年金を減らさずに働く方法を解説します。
- 限度額を気にせず稼ぎたいなら厚生年金を抜ける
- 扶養内で働きたいなら労働条件に気をつける
- 年金を満額もらいながら最大限働きたいなら月収48万円以内に収める
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1. 限度額を気にせず稼ぎたいなら厚生年金を抜ける
在職老齢年金が適用される限度額の48万円を気にせずに、とにかく稼ぎたい方は、個人事業主・自営業になって厚生年金を抜けるのがおすすめです。厚生年金に加入しないと生涯もらえる年金額は減ってしまいますが、在職老齢年金が適用されません。
企業で正社員として働く場合は厚生年金への加入は義務なので、個人事業主・自営業として働くことになります。本ブログを運営する「株式会社うぇるねす」が採用するマンション管理員は、個人事業主として契約していただいているので、年金を減らさずに働きたいという方にも非常におすすめです。
近年は、シニア起業も活発なので「個人でやりたいことがある」方は挑戦してみましょう。
2. 扶養内で働きたいなら労働条件に気をつける
配偶者として扶養に入っている方で、年収130万円未満の場合は国民年金の「第3号被保険者」に該当します。そのため、国民年金の保険料を納付する必要がありません。
一方で、扶養内でも以下の条件に当てはまる場合は、年収額に関わらず厚生年金に加入する必要があります。
- 週20時間以上勤務
- 年収106万以上(賃金月額が月8.8万円以上)
- 一年以上の雇用が見込まれる
- 従業員数が501人以上の会社で働いている、または従業員数が500名以下の会社で働いていて、労使の合意にて加入が認められている
- 学生ではない
注意しなくてはならないのが「厚生年金に加入すると、扶養から外れなくてはならない」点です。扶養内で働きたい場合は、厚生年金加入条件に該当しないように気をつけましょう。
厚生年金に加入せず扶養内で働くことで、年金をカットされることなく働けます。また、扶養から外れると、配偶者にもしもの時があった場合に遺族年金も受け取れなくなります。
3. 年金を満額もらいながら最大限働きたいなら月収48万円以内に収める
厚生年金を満額もらいながら働くには、月収を48万円以内に収めるのが最も一般的な方法です。年金の受給額と給与の合計が、月48万円を超えない場合は在職老齢年金が適用されません。
月収を47万円以内に抑えながら働くには、ご自身が受給している年金額と給与を正確に把握することが重要です。また、65歳以上の方は2022年4月に施行された「在職定時改正」によってもらえる年金額が毎年10月に変わる可能性があるので、こまめに受給額を確認しましょう。
在職定時改正では、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、毎年10月にそれまでに納めた保険料を年金額に反映させ、もらえる額が改定・増額されます。
厚生年金に加入して働いている限り保険料は納め続けなくてはいけないので、1年間で納めた保険料に応じて10月に年金額が増える仕組みです。
年金を満額もらいたい方が稼げる限度額や、計算方法については関連記事「【22年8月最新】年金をもらいながら働く方法3選!いくらまで稼げるか分かりやすく解説で詳しく解説しているので、具体的な額について知りたい方はぜひ確認してみてください。
参考:厚生労働省 | 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
定年後年金を減らさずに働く際に気をつけたい3つのポイント
「年金をもらいながら働く際に注意した方が良いことはある?」という疑問をお持ちの方のために、ここでは気をつけたいポイントを解説します。「最大限の収入を得たい」という方や「扶養内で働き続けたい」という方には、深く関係するポイントです。
- 失業給付と年金は同時に受け取れない
- 厚生年金の加入条件は引き下げられる予定
- 確定申告が必要になる場合がある
失業給付や税金の処理など、複雑ですが非常に重要なことばかりですので、ぜひ最後まで確認してください。
1. 失業給付と年金は同時に受け取れない
失業給付は、就労の意志・能力がある方に対する所得補償が目的で、再就職に向けた積極的な活動を支援するための制度です。一方で、年金は老齢が原因で就業能力が衰えたために、職業生活からの引退過程にある方に対する補償を目的として支給されます。
失業給付と年金は目的が相反するため、同時には受け取れません。そのため、失業給付を受けている間は老齢厚生年金が全額支給停止になります。
失業給付は、定年後に再就職のためハローワークで求職の申込みをすると受給できます。仕事を探している間は年金を受給できない点に、注意しましょう。
参考:日本年金機構 | 失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ
2. 厚生年金の加入条件は引き下げられる予定
厚生年金への加入義務が生じる条件は、順次引き下げられると発表されています。具体的には、以下のように「従業員数」「雇用期間」の項目が変更されます。
【令和4年10月からの改正】
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
【令和6年10月からの改正】
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
改正されると、厚生年金の加入義務が生じる方の数が増加します。そのため、厚生年金に加入せずに働くハードルが高くなると言えるでしょう。一方で、厚生年金に加入すると以下のような年金をもらえます。
- 老齢厚生年金
- 障害厚生年金
- 遺族厚生年金
厚生年金に加入するメリット・デメリットのどちら重視すべきかは、それぞれの状況や働きたい理由によって異なります。ご自身の希望を明確にし、適した働き方を選びましょう。
参考:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
3. 確定申告が必要になる場合がある
年金をもらっていても、以下の条件に当てはまる場合は確定申告が必要です。
- 給与の収入合計が2000万を超える
- 給与を1カ所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
- 給与を2カ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
複数の収入減がある方は、給与の合計を正確に把握しておきましょう。
定年後年金を減らさずに働く際におすすめの職業3選
「具体的にはどんな仕事が向いているか知りたい」という方のために、定年後に年金を減らさずに働く際におすすめの職業を3つ紹介します。
- マンション管理員
- 警備
- 介護
それぞれ異なる特徴があるので、ご自身に合った職業を見つけてくださいね。それぞれ詳しく確認していきましょう。
1. マンション管理員
マンションの清掃や、受付を行う仕事です。適度な運動にもなり、居住者とコミュニケーションも取れるので、老後の体力の衰えを押さえたいという方や社会的なつながりを維持したい方には、非常におすすめです。
特別な資格や経験は不要な求人が多く、誰でも始めやすい仕事だといえるでしょう。また、本ブログを運営するうぇるねすでは、マンション管理員は個人事業主として契約しています。
厚生年金への加入義務が生じないので、限度額を気にする必要がありません。さらに、実際に働いている方からは、以下のような声をもらっています。
- 生活が充実した
- 日程・時間が選べるのでゆとりや余裕ができた
- 生活にメリハリがつく
- 収入・社会とのつながりが嬉しい
また、マンション管理員の詳しい仕事内容や勤務形態については関連記事「【徹底解説】マンション管理員(管理人)の7つの仕事と勤務形態【求人情報あり】 」で解説しています。ぜひ確認してみてください。
2. 警備
求人が多く、働きやすいエリアで職を探せる点が大きな魅力です。資格・経験不問の求人が多いので、定年後最初の仕事としてもおすすめです。
主に施設などを巡回する警備と、交通誘導の2つがあります。基本的には立ち仕事で、業務内容によっては運動量が多い場合があるので、体力に自信のある方は挑戦してみましょう。
3. 介護
介護業界は、慢性的な人手不足に陥っています。そのため、求人が多くて特別なスキルや資格がなくても就職できます。
コミュニケーションをとる機会が増えたり適度な運動になったりするので、おすすめの仕事です。業務内容によっては体力が必要とされるので、事前に自分でもこなせるか確認しておきましょう。
こちらで紹介した以外の、定年後におすすめの仕事は関連記事「【最新】定年後の仕事おすすめランキングTOP10!シニアの働き方や今からできる対策を徹底解説 」でランキング形式にて詳しく紹介しています。ぜひこちらの記事もご覧ください。
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