再雇用されない人の3つの特徴と対処法5選!65歳以降も長く働ける方法も紹介

65歳未満の方は、希望すれば原則として全員が再雇用の対象です。一方で65歳以降の就業確保は企業の努力義務にとどまり、70歳までの措置を実施済みの企業は34.8%にすぎません。もし再雇用を拒否されても、会社との交渉や公的窓口への相談など打てる手はあります。なお株式会社うぇるねすでは、スタッフの平均年齢が70歳、最高齢92歳の方が現役で活躍しています。

定年後に再雇用を希望しているものの、会社から拒否されないか不安に思う方は多いのではないでしょうか。申請を不当に拒否されたり、急に雇い止めをされたりするケースに備えて、再雇用制度について深く理解することが重要です

そこでこの記事では、以下の内容について解説します。

  • 再雇用制度の概要
  • 再雇用を希望したときの企業側の対応
  • 再雇用してもらえない人の特徴
  • 再雇用されない場合の対処法
  • 再雇用で働くときの注意点

「再雇用されない人」にならないためのポイントも紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

監修者 西山雄介

【監修者】西山 雄介(にしやま ゆうすけ)
マンション管理士/管理業務主任者/宅地建物取引士/2級FP技能士
マンション管理会社に10年以上勤務し、管理員を統括する部署の管理職として採用・教育に従事。シニア世代が参加する研修の企画運営も担当し、60〜70代から現場で長く活躍する方を数多く見てきた。現在は不動産・シニアの働き方分野を中心に記事の執筆・監修を行う。

【定年なし・週2日からOK】マンションサポーターの仕事内容を見る

再雇用制度の概要を解説

「再雇用制度」とは、定年後も同じ企業で働き続けたいと希望することで、退職した後に新たな契約を結んで雇用してもらうよう定めた規則です。2013年の「高年齢者雇用安定法」改正では、60歳未満の定年制が禁止されました。

さらに2021年4月の高年齢者雇用安定法改正により、企業は努力義務として以下のいずれかの対応をとることが定められています。

  • 定年を70歳へ引き上げ
  • 定年制の廃止
  • 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
  • 70歳まで継続的に業務委託契約を結ぶ制度の導入
  • 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入

また、継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる経過措置は2025年3月末で終了し、現在は希望者全員に対する65歳までの雇用確保が、すべての企業の義務となっています。

厚生労働省の令和7年「高年齢者雇用状況等報告」によると、65歳までの雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%です。そのうち65.1%は再雇用などの継続雇用制度によるもので、退職後も働き続けることが多くの会社で認められています。再雇用制度の要点をまとめると、以下のとおりです。

対象者 定年した従業員(早期退職者は対象外)
契約形態 1年ごとに更新する嘱託社員などの有期契約が一般的
65歳までの扱い 希望者全員の雇用確保が企業の義務
65歳以降の扱い 70歳までの就業確保は努力義務(企業の裁量)

なお、再雇用制度は定年した従業員が対象であり、早期退職者には適用されないため注意しましょう。

参照元:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正〜『継続雇用制度』の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止〜」

参照元:厚生労働省「令和7年『高年齢者雇用状況等報告』の集計結果を公表します」

【年齢別】再雇用を希望したときの企業側の対応

再雇用を希望したときの企業の対応は、申請者の年齢によって異なります。年齢による違いは以下のとおりです。

項目 60〜64歳 65歳以上
法律上の位置づけ 65歳までの雇用確保が義務 70歳までの就業確保は努力義務
再雇用を希望した場合 原則として全員が再雇用される 企業の判断で断られる場合がある
拒否が認められるケース 正当な解雇理由がある場合のみ 法律上の制限は特にない

ここでは再雇用制度の内容をふまえて、申請者の年齢別に企業側が取る対応について解説します。

1. 60〜64歳は希望すれば再雇用される

2021年の高年齢者雇用安定法改正により、企業は原則として65歳未満の希望者全員を再雇用するように定められました。法改正をされて以来、継続雇用の対象年齢は段階的に引き上げられており、2025年4月以降は希望者全員を65歳まで再雇用することが義務となりました

これにより、60〜64歳の方は再雇用を申請すれば就業の継続が可能です。ただし、例外的に再雇用を拒否されるケースがあります。

再雇用の際は勤務形態や給料などが見直され、新たな労働契約が結ばれます。再雇用者の勤務形態は、1年ごとに契約を更新する「嘱託社員」が一般的です。

2. 65歳以上は再雇用を拒否されることがある

2021年改正の高年齢者雇用安定法によると、65歳以降の再雇用は企業の努力義務です。そのため、65歳以上の方は働き続けることを希望しても企業に断られる場合があります実際に、令和7年「高年齢者雇用状況等報告」で70歳までの就業確保措置を実施済みの企業は34.8%にとどまっています。

継続雇用の対象年齢が引き上げられている実績から、将来的に定年年齢が上がる可能性はあります。しかし、65歳以降の再雇用は企業の裁量によるのが現状です。

65歳以上になっても確実に働き続けたい場合は、定年のない仕事を選ぶ方法があります。定年のない仕事については、関連記事の「サラリーマンが定年後に仕事を続ける3つの選択肢!仕事の事例や選ぶポイントまで解説」にて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

再雇用されない人の3つの特徴

65歳未満の社員が働き続けたいと申請すれば、企業は希望者全員を再雇用することが原則です。しかし、正当な解雇理由がある場合や本人が労働条件に合意しないケースでは、企業は再雇用を拒否できます。

正当な解雇理由と定められているのは、主に以下の3つです。

  1. 能力不足や勤務成績不良
  2. 勤務態度に問題がある
  3. 健康上の問題がある

それぞれの条件を自分自身と照らし合わせ、再雇用を断られる特徴がないか確認しましょう。

1. 能力不足や勤務成績不良

仕事の能力不足や勤務成績によっては、再雇用を拒否されることがあるため注意しましょう。ただし深刻な能力不足などでなければ、正当な解雇理由と認められないケースが多いです。

正当な解雇理由とされやすい能力不足は、以下のような状態です。

  • 著しい勤務成績不良
  • 改善の可能性が低い
  • 別の部署の仕事にも適さない

再雇用される勤務成績の基準は、企業によって異なります。一例として「過去3年間の勤務成績が平均以上の評価」が基準とされている企業があります。再雇用における勤務成績の基準は、社内規定や労働契約条件などを確認しましょう。

2. 勤務態度に問題がある

勤務態度に問題がある社員は、再雇用を拒否される場合があります。問題視される勤務態度の例は、以下のとおりです。

  • 遅刻
  • 無断欠勤
  • 居眠り
  • 上司への反抗
  • 業務命令違反

また協調性に欠ける人は他の社員との円滑な業務を妨げると判断され、再雇用を拒否される場合があります。勤務態度について何度も注意や指導をされているにもかかわらず従わない場合は、改善の余地が見られないとして再雇用を拒否される可能性があるため注意してください。

3. 健康上の問題がある

病気や健康状態に不安がある方は、再雇用を断られる場合があります。症状が軽度であれば問題ありませんが、業務に支障をきたすと判断されると再雇用を拒否されやすいため注意が必要です。

休職制度のある企業であれば治療を経て再度働けるケースがありますが、復職の目処が立たない場合は再雇用を拒否されます再雇用を希望する方は、普段から健康を維持するように意識して生活しましょう。

健康を維持するコツについては、関連記事の「【今日からできる】健康寿命を延ばす方法10選【もしもの時の備えも紹介】」にて詳しく解説しています。再雇用される可能性を高めることはもちろん、医療費や介護費の負担の軽減につながるため、ぜひ参考にしてみてください。

再雇用してもらえない人が行うべき5つの手順

会社から再雇用を拒否された場合や、合意できない労働条件を提示された際は、以下のような手順で対処しましょう。

ステップ やること 主な相談先
1. 規定の確認 就業規則・労使協定で再雇用の要件を確認 社内(人事・総務)
2. 理由の確認 解雇理由証明書を請求し拒否の根拠を確認 社内
3. 会社との交渉 改善の見込みや労働条件を話し合う 弁護士
4. 相談窓口の利用 総合労働相談コーナーへ無料で相談 労働局・労働基準監督署
5. 法的手続き 労働審判や訴訟などを検討 弁護士・法律事務所

状況や対処法によっては、再雇用を認められる場合や、違法な対応への慰謝料などを請求できるケースがあります。ここでは、それぞれの対処法を詳しく見ていきます。

1. 再雇用についての規定を確認

合理的ではない労働条件を提示され、間接的に再雇用を拒否されるケースには注意が必要です。再雇用の際は労働条件が見直され新たな契約を結ぶため、現役時代とは異なった給料や仕事内容になることがあります。

中には不当な労働条件を提示される場合があるため、安易に合意や辞退はせず「合理的な内容であるか」を確認してください「労働条件が合理的か」は、社内規定や労使協定の要件を確認することにより判断が可能です。

提示された給料が著しく低い場合は「最低賃金を下回っていないか」違法性の有無を確認しましょう。

2. 再雇用を拒否された理由の確認

会社から再雇用を拒否された場合は、具体的な理由を確認しましょう。高年齢者雇用安定法により、正当な解雇理由がない場合に再雇用を拒否することは禁止されています。

会社が再雇用を拒否する根拠を確認し、正当な解雇理由に該当しない場合は雇い止めが無効であるとの主張が可能です。再雇用を拒否する根拠を確認するためには「解雇理由証明書」を請求しましょう

一般的には再雇用拒否の通告の際に併せて発行されますが、請求しないと入手できない場合があります。解雇理由証明書の発行は企業に義務付けられていますが、心配であれば口頭だけでなく内容証明を用いて請求しましょう。

3. 会社との交渉

不当に再雇用を拒否された場合は、撤回するように会社と交渉しましょう。再雇用を拒否する理由の記述があれば、改善の見込みや意見の相違がないか話し合いを行います。給料などの労働条件が不当だと感じれば、勤務成績や取得資格などの能力を提示し、適切な額の支払いを要求します。

もし、会社が交渉に応じない場合や直接の話し合いが難しい方は、労働問題に詳しい弁護士に相談しましょう。弁護士には会社との交渉の仲介や代行を依頼できるため、スムーズに話し合いが進みやすくなります。

4. 総合労働相談コーナーに相談

再雇用を違法に拒否された場合は、総合労働相談コーナーに相談すると対処方法についてのアドバイスを受けられます。総合労働相談コーナーは各都道府県労働局や労働基準監督署内など全国378か所に設置されており、予約不要・無料で相談が可能です

解雇や雇い止めなどあらゆる労働問題を相談でき、状況に応じて会社への助言・指導につながることもあります。ただし、会社との交渉の仲介や代行は行わないため、再雇用についての話し合いを進めたい方は弁護士に依頼しましょう。

参照元:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」

5. 法的な手続きの実施

違法に再雇用を拒否された場合は、法的措置を取ることを検討しましょう。違法な再雇用拒否への法的措置は、以下のような方法があります。

  • 労働審判
  • 訴訟
  • 損害賠償請求
  • 慰謝料請求

法的措置を取ることで再雇用拒否の撤回を求めたり、未払いの賃金を請求したりといった対処が可能です。請求できる金額は事案によって異なるため、法的措置を取ることを考えている方は、労働問題を取り扱った実績のある弁護士や法律事務所へ相談しましょう

再雇用で働く場合の注意点

再雇用で働く場合は、現役時代とは異なる労働条件となるケースが多いため、事前に確認しましょう。再雇用される際は労働条件の契約が見直されるため、現役時代とは勤務形態や給料が変わることがあります。

労働政策研究・研修機構の「60代の雇用・生活調査」によると、定年後に再雇用や勤務延長で働き続けた人の82.3%が賃金の減少を経験しています(2019年調査)。同じ会社で働き続けても、収入は下がる場合が多いと分かります。再雇用で変わりやすい条件をまとめると、以下のとおりです。

給与 下がる場合が多い(8割超が減少を経験)
勤務時間 フルタイムから短時間勤務に変わることがある
仕事内容 部署や担当業務が変わる場合がある
契約期間 1年ごとの有期契約が一般的

また仕事内容や部署が同じとは限らず、現役時代とは異なる業務を任される場合があります。なお再雇用は1年間などの有期で働く場合が多く、定められた期限後には契約更新の交渉や再就職が必要です。

再就職の方法については、関連記事の「【これで解決】定年後の再就職が厳しい理由と60歳以降の採用率をアップさせる方法【おすすめの仕事を紹介】」にて詳しく解説しています。おすすめの仕事や年金を受給しながら働く方法について紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

参照元:労働政策研究・研修機構「60代の雇用・生活調査」

「再雇用されない人」にならないためには定年のない仕事を選ぶのがおすすめ

法令では65歳以降の再雇用は義務付けられておらず、定年後に再雇用される方は限られているのが現状です。また再雇用は1年間ほどの有期契約であり、毎年の更新時に雇い止めとなる場合があります。

65歳以降も働きたい方は再雇用を目指すだけでなく、定年のない仕事に就く方法もおすすめです。本ブログを運営する「株式会社うぇるねす」では定年がなく、多くの方が退職後にマンションの管理員として働いています

実際に「株式会社うぇるねす」で働くスタッフの平均年齢は70歳で、最高齢は92歳の方が現役で活躍中です。マンションサポーターの求人概要をまとめると、以下のとおりです。

業務内容 受付、巡回・点検、共用部清掃、報告・連絡業務など
勤務時間 午前中3時間〜最大7時間、週2〜6日から選択可能
給与 地域により変動(交通費全額支給)
向いている人 人と接するのが好きな方、適度に体を動かしたい方

現役の管理員からは「定年無しが良い」「収入が出来て家での責任が軽くなった」という声をいただいています。定年後も働き続け、収入を得て安心して暮らしたいとお考えの方は、ぜひ「株式会社うぇるねす」へお問い合わせください。

60歳から始められる!マンションサポーターの募集詳細はこちら

定年後70歳を超えても働き続けるうぇるねすスタッフの事例

ここでは、定年後や高年齢での再就職に悩みながら、うぇるねすで新たな働き方を見つけたスタッフの事例を2つ紹介します。

1. 年齢を理由に不採用が続いた末に代務員になった上島清俊さん(関西支店)

関西支店の上島清俊さんは、72歳で副業探しのハローワーク通いを始めたものの、思うように採用が決まらない時期を経験しました。「年齢不問と書いてあっても高年齢のせいか、ダブルワークのせいか、それとも私自身の能力不足のせいか、一向に採用には至りませんでした」と当時を振り返ります。

転機は、マンション管理会社から「70歳以上でも働いている方が多数いるうぇるねす」を紹介されたことでした。web説明会と研修を経て代務員となり、現在まで3年半、現役で活躍を続けています。

引用元:うぇるねす管理員さん紹介「関西支店 上島清俊さん」

2. 専業主婦から66歳で働き始め9年目の松永修子さん(75歳・大宮支店)

大宮支店の松永修子さん(75歳)は、専業主婦から66歳で代務員の仕事を始め、現在9年目です。子どもたちの独立と夫の退職を機に「働きたい」という気持ちが芽生えたことがきっかけでした。

働きながら国家資格である管理業務主任者試験にも挑戦しています。「これからも身体、やる気、認知に自信がある限りは働く予定です」と意欲を語っています。

引用元:うぇるねす管理員さん紹介「大宮支店 松永修子さん」

マンションサポーターのお仕事内容はこちら

再雇用されない人に関するよくある質問

最後に、再雇用や定年後の働き方についてよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 65歳以上だと再雇用されないことがあるのはなぜですか?

65歳以降の就業確保が、企業の努力義務にとどまっているためです。実際に、70歳までの就業確保措置を実施済みの企業は34.8%です。健康で働く意欲があっても、65歳以降は企業の裁量で再雇用を断られる場合があります。

Q2. 再雇用を希望しない場合はどんな選択肢がありますか?

再雇用にこだわらず、別の会社への再就職やパート、業務委託などを選ぶ方法があります。趣味やボランティアに時間を充て、働き方を見直す選択も一つです。再雇用を希望しないことも自然な選択のため、生活設計に合わせて納得できる働き方を選びましょう。

Q3. 再雇用されなかった場合、失業保険はもらえますか?

定年や雇い止めによる離職も、雇用保険の受給対象です。65歳未満の離職では基本手当が90〜360日の範囲で支給され、65歳以上では高年齢求職者給付金(基本手当日額の30日分または50日分の一時金)が支給されます。詳しくはハローワークで確認しましょう。

Q4. 再雇用より自由に働ける仕事はありますか?

勤務日数や時間を自分で選べる仕事なら、再雇用より柔軟に働けます。マンション管理員の代務は、週2〜3日・短時間から始められ、体力に合わせて続けやすい職種です。うぇるねすには定年がなく、平均年齢70歳のスタッフが現役で活躍しています。

【全国採用】うぇるねすでは一緒に働く仲間を募集しています

うぇるねすでは一緒に働く仲間を募集しています

本ブログを運営する株式会社うぇるねすでは「マンションサポーター」として一緒に働く仲間を募集しています。マンションサポーターとは、マンションの管理員がお休みする際に代わりに業務を行う仕事です。

うぇるねすで働くマンションサポーターには定年がありません。「時間や場所に縛られない、自分で自由に選べる働き方」が実現できます。

実際に現役のマンションサポーターから、以下の声が届いています。

  • 社会との繋がりができて感謝されるのが嬉しい
  • 働く日程・時間が選べるのでゆとりや余裕が出来た
  • 適度な運動になるので仕事の次の日は体が軽い
  • 色々な街に行けて旅行気分が味わえる

少しでもうぇるねすの仕事に興味を持たれた方は、以下のボタンから詳しい業務内容をご覧ください。

マンションサポーターのお仕事内容はこちら
うぇるねすの公式YouTube・TikTokチャンネル、Instagramができました!
こちらから、ぜひご覧ください!
うぇるねす公式YouTubeへ
うぇるねす公式TikTokへ
うぇるねす公式Instagramへ