【注意】再雇用されない人の特徴3選!契約を拒否された場合の5つの対処法も紹介

【注意】再雇用されない人の特徴!契約を拒否された場合の対処法も紹介

「会社に再雇用を拒否されたらどうすれば良いか不安」
「再雇用されない人にはどんな特徴があるの?」
「定年した後も長く働ける方法を知りたい」

定年後に再雇用を希望しているものの、会社から拒否されないか不安に思う方は多いのではないでしょうか。申請を不当に拒否されたり、急に雇い止めをされたりするケースに備えて、再雇用制度について深く理解することが重要です。

そこでこの記事では、以下の内容について解説します。

  • 再雇用制度の概要
  • 再雇用を希望したときの企業側の対応
  • 再雇用してもらえない人の特徴
  • 再雇用されない場合の対処法
  • 再雇用で働くときの注意点

「再雇用されない人」にならないためのポイントも紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

再雇用制度の概要を解説

再雇用制度の概要を解説

「再雇用制度」とは、定年後も同じ企業で働き続けたいと希望することで、退職した後に新たな契約を結んで雇用してもらうよう定めた規則です。2013年の「高齢者雇用安定法」改正では、60歳未満の定年制が禁止されました。

さらに2021年4月の高齢者雇用安定法改正により、企業は努力義務として以下のいずれかの対応をとることが定められています。

  • 定年を70歳へ引き上げ
  • 定年制の廃止
  • 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
  • 70歳まで継続的に業務委託契約を結ぶ制度の導入
  • 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入

2022年に行われた厚生労働省の調査によると、定年を設けている企業は94.4%です。一律に定年を設けている企業のうち、94.2%が再雇用などの継続雇用制度を導入しており、退職後も働き続けることが多くの会社で認められています

なお、再雇用制度は定年した従業員が対象であり、早期退職者には適用されないため注意しましょう。

参照:厚生労働省|高年齢者の雇用
厚生労働省|令和4年 就労条件総合調査結果の概況

【年齢別】再雇用を希望したときの企業側の対応

【年齢別】再雇用を希望したときの企業側の対応

再雇用を希望したときの企業の対応は、申請者の年齢によって異なります。ここでは再雇用制度の内容をふまえて、申請者の年齢別に企業側が取る対応について解説します。

1. 60〜64歳

2021年の高齢者雇用安定法改正により、企業は原則として65歳未満の希望者全員を再雇用するように定められました。法改正をされて以来、継続雇用の対象年齢は段階的に引き上げられており、2025年3月以降は希望者全員を65歳まで再雇用することが義務となります。

これにより、60〜64歳の方は再雇用を申請すれば就業の継続が可能です。ただし、例外的に再雇用を拒否されるケースがあります。再雇用を拒否される条件について、詳しくは次の章で解説しますのでご確認ください。

再雇用の際は勤務形態や給料などが見直され、新たな労働契約が結ばれます。再雇用者の勤務形態は、1年ごとに契約を更新する「嘱託社員」が一般的です。

2. 65〜70歳

2021年改正の高齢者雇用安定法によると、65歳以降の再雇用は企業の努力義務です。そのため、65歳以上の方は働き続けることを希望しても企業に断られる場合があります

継続雇用の対象年齢が引き上げられている実績から、将来的に定年年齢が上がる可能性はあります。しかし、65歳以降の再雇用は企業の裁量によるのが現状です。

65歳以上になっても確実に働き続けたい場合は、定年のない仕事を選ぶ方法があります。定年のない仕事については、関連記事の「サラリーマンが定年後に仕事を続ける3つの選択肢!仕事の事例や選ぶポイントまで解説」にて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

再雇用されない人の3つの特徴

再雇用されない人の特徴

65歳未満の社員が働き続けたいと申請すれば、企業は希望者全員を再雇用することが原則です。しかし、正当な解雇理由がある場合や本人が労働条件に合意しないケースでは、企業は再雇用を拒否できます。

正当な解雇理由と定められているのは、主に以下の3つです。

  1. 能力不足や勤務成績不良
  2. 勤務態度に問題がある
  3. 健康上の問題がある

それぞれの条件を自分自身と照らし合わせ、再雇用を断られる特徴がないか確認しましょう。

1. 能力不足や勤務成績不良

仕事の能力不足や勤務成績によっては、再雇用を拒否されることがあるため注意しましょう。ただし深刻な能力不足などでなければ、正当な解雇理由と認められないケースが多いです。

正当な解雇理由とされやすい能力不足は、以下のような状態です。

  • 著しい勤務成績不良
  • 改善の可能性が低い
  • 別の部署の仕事にも適さない

再雇用される勤務成績の基準は、企業によって異なります。一例として「過去3年間の勤務成績が平均以上の評価」が基準とされている企業があります。再雇用における勤務成績の基準は、社内規定や労働契約条件などを確認しましょう。

2. 勤務態度に問題がある

勤務態度に問題がある社員は、再雇用を拒否される場合があります。問題視される勤務態度の例は、以下のとおりです。

  • 遅刻
  • 無断欠勤
  • 居眠り
  • 上司への反抗
  • 業務命令違反

また協調性に欠ける人は他の社員との円滑な業務を妨げると判断され、再雇用を拒否される場合があります。勤務態度について何度も注意や指導をされているにもかかわらず従わない場合は、改善の余地が見られないとして再雇用を拒否される可能性があるため注意してください。

3. 健康上の問題がある

病気や健康状態に不安がある方は、再雇用を断られる場合があります。症状が軽度であれば問題ありませんが、業務に支障をきたすと判断されると再雇用を拒否されやすいため注意が必要です。

休職制度のある企業であれば治療を経て再度働けるケースがありますが、復職の目処が立たない場合は再雇用を拒否されます。再雇用を希望する方は、普段から健康を維持するように意識して生活しましょう。

健康を維持するコツについては、関連記事の「【今日からできる】健康寿命を延ばす方法10選【もしもの時の備えも紹介】」にて詳しく解説しています。再雇用される可能性を高めることはもちろん、医療費や介護費の負担の軽減につながるため、ぜひ参考にしてみてください。

再雇用してもらえない人が行うべき5つの手順

再雇用してもらえない人が行うべき対処法の手順

会社から再雇用を拒否された場合や、合意できない労働条件を提示された際は、以下のような手順で対処しましょう。

  1. 再雇用についての規定を確認
  2. 再雇用を拒否された理由の確認
  3. 会社との交渉
  4. 労働基準監督署に相談
  5. 法的な手続きの実施

状況や対処法によっては、再雇用を認められる場合や、違法な対応への慰謝料などを請求できるケースがあります。定年後も働ける環境と安定的な収入を得るために、再雇用を拒否された際は適切な手順で対処しましょう。

1. 再雇用についての規定を確認

合理的ではない労働条件を提示され、間接的に再雇用を拒否されるケースには注意が必要です。再雇用の際は労働条件が見直され新たな契約を結ぶため、現役時代とは異なった給料や仕事内容になることがあります。

中には不当な労働条件を提示される場合があるため、安易に合意や辞退はせず「合理的な内容であるか」を確認してください。「労働条件が合理的か」は、社内規定や労使協定の要件を確認することにより判断が可能です。

提示された給料が著しく低い場合は「最低賃金を下回っていないか」違法性の有無を確認しましょう。

2. 再雇用を拒否された理由の確認

会社から再雇用を拒否された場合は、具体的な理由を確認しましょう。高齢者雇用安定法により、正当な解雇理由がない場合に再雇用を拒否することは禁止されています。

会社が再雇用を拒否する根拠を確認し、正当な解雇理由に該当しない場合は雇い止めが無効であるとの主張が可能です。再雇用を拒否する根拠を確認するためには「解雇理由証明書」を請求しましょう。

一般的には再雇用拒否の通告の際に併せて発行されますが、請求しないと入手できない場合があります。解雇理由証明書の発行は企業に義務付けられていますが、心配であれば口頭だけでなく内容証明を用いて請求しましょう。

3. 会社との交渉

不当に再雇用を拒否された場合は、撤回するように会社と交渉しましょう。再雇用を拒否する理由の記述があれば、改善の見込みや意見の相違がないか話し合いを行います。給料などの労働条件が不当だと感じれば、勤務成績や取得資格などの能力を提示し、適切な額の支払いを要求します。

もし、会社が交渉に応じない場合や直接の話し合いが難しい方は、労働問題に詳しい弁護士に相談しましょう。弁護士には会社との交渉の仲介や代行を依頼できるため、スムーズに話し合いが進みやすくなります。

4. 労働基準監督署に相談

再雇用を違法に拒否された場合は、労働基準監督署に相談すると対処方法についてのアドバイスを受けられます。労働基準監督署は以下の方法で問い合わせに対応しており、無料で相談が可能です。

  • 電話
  • メール
  • 窓口

労働基準監督署の窓口は、各都道府県や自治体に設置されているため、お近くの相談先を調べてみてください。

労働基準監督署に相談すると再雇用についてのアドバイスを受けられるだけでなく、会社への勧告や指導を行ってくれることがあります。ただし、会社との交渉の仲介や代行は行わないため、再雇用についての話し合いを進めたい方は弁護士に依頼しましょう。

参照:厚生労働省|労働条件に関する総合情報サイト 相談機関のご案内

5. 法的な手続きの実施

違法に再雇用を拒否された場合は、法的措置を取ることを検討しましょう。違法な再雇用拒否への法的措置は、以下のような方法があります。

  • 労働審判
  • 訴訟
  • 損害賠償請求
  • 慰謝料請求

法的措置を取ることで再雇用拒否の撤回を求めたり、未払いの賃金を請求したりといった対処が可能です。また再雇用の拒否が違法と認められた場合は、働いていれば得られたはずの給料を「解決金」として請求できるケースがあります。

解決金は給料の約1年分程度となる場合が多く、50万円前後が相場の慰謝料と比べて高額です。法的措置を取ることを考えている方は、労働問題を取り扱った実績のある弁護士や法律事務所へ相談しましょう。

再雇用で働く場合の注意点

再雇用で働く場合の注意点

再雇用で働く場合は、現役時代とは異なる労働条件となるケースが多いため、事前に確認しましょう。再雇用される際は労働条件の契約が見直されるため、現役時代とは勤務形態や給料が変わることがあります。

2021年に日経ビジネスが実施した調査によると、勤務時間や日数が現役時代と同程度と答えた再雇用者の割合は63.5%です。3人のうち1人は勤務時間が減っており、フルタイムで働き続けられる再雇用者は限られています。

給料については、再雇用者の半数以上は4〜6割減額され、現役時代と賃金が同程度の方は10%以下です。このことから、同じ勤務形態でも給料が下がる場合が多いと分かります。

また仕事内容や部署が同じとは限らず、現役時代とは異なる業務を任される場合があります。なお再雇用は1年間などの有期で働く場合が多く、定められた期限後には契約更新の交渉や再就職が必要です。

再就職の方法については、関連記事の「【これで解決】定年後の再就職が厳しい理由と60歳以降の採用率をアップさせる方法【おすすめの仕事を紹介】」にて詳しく解説しています。おすすめの仕事や年金を受給しながら働く方法について紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

「再雇用されない人」にならないためには定年のない仕事を選ぶのがおすすめ

「再雇用されない人」にならないためには定年のない仕事を選ぶのがおすすめ

法令では65歳以降の再雇用は義務付けられておらず、定年後に再雇用される方は限られているのが現状です。また再雇用は1年間ほどの有期契約であり、毎年の更新時に雇い止めとなる場合があります。

65歳以降も働きたい方は再雇用を目指すだけでなく、定年のない仕事に就く方法もおすすめです。本ブログを運営する「株式会社うぇるねす」では定年がなく、多くの方が退職後にマンションの管理員として働いています。

実際に「株式会社うぇるねす」で働く方の最高齢は男性が90歳、女性が84歳で、過半数は70代以上です。現役の管理員からは「定年無しが良い」「収入が出来て家での責任が軽くなった」という声をいただいています。

定年後も働き続け、収入を得て安心して暮らしたいお考えの方は、ぜひ「株式会社うぇるねす」へお問い合わせください。

【全国採用】うぇるねすでは一緒に働く仲間を募集しています

集合写真

本ブログを運営する株式会社うぇるねすでは「マンションサポーター」として一緒に働く仲間を募集しています。マンションサポーターとは、マンションの管理員がお休みする際に代わりに業務を行う仕事です。

うぇるねすで働くマンションサポーターには定年がありません。「時間や場所に縛られない、自分で自由に選べる働き方」が実現できます。

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